毎月無添加食品販売協同組合検査センターにおいてゲルマニウム半導体検出器を使用して検査測定を実施しております。
「ゲルマニウム半導体検出器」とは、高精度で微量の測定が出来る装置です。厚生労働省の「食品中の放射性セシウム検査法」で規定されている分析機器です。食品などの放射能検査は、ガンマ線スペクトロメーターという、放射線を核種別(セシウム-134と137等)に測定する機器を使用して検査しています。
ゲルマニウム半導体検出器
ゲルマニウム半導体検出器は、特に分解能などの性能が優れていて、低濃度の放射能まで正確に測定することが出来ます。
厚生労働省の「緊急時における食品の放射能測定マニュアル」で示されている検出器です。
また、平成24年3月15日厚生労働省より通知された「食品中の放射性セシウム検査法」で規定されている分析装置です。
検出器を液体窒素で、冷却して使用します。(無添加食品販売協同組合検査センター様文章引用)
■放射能 暫定基準値 (平成24年3月31日まで)
食品・飲料水等
放射性物質:放射性ヨウ素 放射性物質:放射性セシウム
品目 基準値 品目 基準値
飲料水 300Bq/kg 飲料水 200Bq/kg
牛乳・乳製品 2,000Bq/kg 牛乳・乳製品 200Bq/kg
野菜類:根菜・芋類除く 2,000Bq/kg 野菜類 500Bq/kg
魚介類 2,000Bq/kg 穀類 500Bq/kg
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・肉・卵・魚・その他 500Bq/kg
■放射能 新基準(平成24年4月1日より)
食品区分 暫定基準(放射性セシウム)→ 新基準(平成24年4月1日より)
飲料水 200Bq/kg 10Bq/kg
乳児用 乳児用の区分なし 50Bq/kg
牛乳 200Bq/kg 50Bq/kg
一般食品 500Bq/kg 100Bq/kg
※放射性ヨウ素については、半減期が短く、現在は食品からの検出報告がなくなっていること、また、原発敷地内においても天然の存在レベルと変化がないことから、基準値を国又は、厚生労働省で設定していません
厚生労働省における食品中の放射性物質の新たな基準値についての概要についてhttp://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/iken/dl/120117-1-03-01.pdf